登録・有資格者

技術士(応用理学部門:地質)   1名

科学技術に関する高等な専門的応用能力を必要とする事項について計画、設計、分析、試験、評価、またはこれらの指導業務にあたる資格です。試験は非常に難しく、日本の5大国家資格の一つともいわれ、建設コンサルタントとして取得が望まれる資格の筆頭にあげられます。
(解説)
技術士法(昭和32年制定)は昭和58年に改正され、従来の技術士本試験は技術士第二次試験とその名称を変えました。予備試験もまた廃止されて、新たに技術士補を目的とする技術士第一次試験の制度ができました。同時に技術士に関する試験・登録などの業務は、すべて科学技術庁から(社)日本技術士会に委託されるように変わりました。
技術士法が改正され、色々な点が変わっても、技術士になるためには技術士第二次試験(筆記・口頭)、技術士補となるには技術士第一次試験(筆記)にそれぞれ合格して登録しなければなりません。
技術士制度が日本に誕生してから、すでに30余年を経過しています。色々な経緯はありましたが、現在、技術士は日本の5大国家資格の一つともいわれるようにまでなり、かつ、権威あるものになっています。もちろんいまの低成長下の厳しい経済情勢を反映して、技術士にはその評価が高まるにつれ、いっそうのレベルアップやパワーの拡大を求められています。

技術士(建設部門:土質及び基礎) 1名

地質調査技士        7名

平成8年5月10日 (社)全国地質調査業協会連合会
1. 「地質調査技士」は、地質調査業務のうち、現場でボーリングや各種計測・試験を行う技術者の技術水準の向上と人格の陶冶を目的として、昭和41年に(社)全国地質調査業協会連合会(以下「全地連」という。)が創設した資格である。
2. 資格創設の目的は、現場での調査・計測業務から得られる情報が地質調査の第1次情報で、地盤を判定する最も重要で基礎的なデータとなるものであり、もし、ここに間違いが生ずれば、地質調査そのものの成果が間違いとなることから、一定の技術水準を持ち、かつ、地中の不可視部分を対象とすることから、人格的に信頼に足る技術者がこれらに従事する必要があったからである。
3. そして、地質調査業務の成果が建設生産物の安全で効率的な施行に極めて大きな影響をもつことから、全地連では、業界自らを律するために、資格制度の導入を決定したのである。
4. 全地連では、試験制度の運営にあたっては、その当初から、官界や学会の第一級の研究者・技術者に検定委員に就任して戴き、制度の客観・中立の維持に努めてきた。
5. 昭和40年代後半の頃より、発注機関の一部が仕様書等において、資格の活用を始めたが、これも各発注機関の自主的な判断であり、業界側から特に要請したわけではなかった。しかし、このような動きは、結果として「地質調査技士」の取得にして強いインセンティブを与えることとなり、制度の定着に大きく寄与することとなった。
6. 昭和52年に「地質調査業者登録規定」(建設省告示)が制定され、登録に必要な技術要件として「技術管理者」と「現場管理者」が定められた。前者は国家資格として「技術士」で対応することができたが、後者は、該当する国家資格がないため、結果として「地質調査技士」を基礎資格とする方策が取られるに至った。
7. この段階で、業界としては、「地質調査技士」の公的資格化の要望を出したが、法律による新たな国家資格の創設は困難との理由から、昭和59年に至り、経済産業省(旧通商産業省)などで実施例のあった資格制度の大臣認定を「地質調査技士」の試験制度に導入することとなった。
全地連では、この大臣認定化を契機に、試験制度の見直しを図り、登録更新制の導入などの措置を講じた。

測量士           2名

測量士補          5名

1級土木施工管理技士     4名

1級さく井技能士       3名

地すべり防止工事士     5名

土壌汚染技術管理者     2名

指定建設業管理技術者    3名